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不動産の達人 株式会社 さくら事務所 大阪支店
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大阪支店メールマガジン 〜ズバリ言うわよ!関西住宅裏話〜 |
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■担当コンサルタント
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94 仲介業者の報酬 |
上田 |
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不動産の売買契約書を読むと、よくこんな条文が 記載されていることがあります。
【仲介業者の報酬】
売主および買主がこの取引を代理または媒介した 宅地建物取引業者に支払うべき報酬額は、 国土交通大臣の定めた報酬額規定の上限額とする。
なお、本契約が手付解除または売主および買主の 責に帰すべき事由による解除がなされた場合も、 売主および買主は上記報酬額を仲介業者に支払う。
不動産の仲介業者は、契約時点で報酬の請求権が 発生するので、この条文自体は宅建業法に違反する ものではありません。
例えば、3000万円の物件を契約し、その時に支払った 手付金が50万円とします。 その後、売主の申し出により、本契約が手付解除 されたとします。
手付解除の規定により、買主には売主へ支払い済みの 手付金が返金されるとともに、手付金の同額(50万円)が 売主から支払われます。
しかし同時に買主は、 仲介業者に国土交通大臣の定めた報酬額規定の上限、 つまり 3000万円×3%+6万円=96万円 を支払わなければなりません。
ということは、買主としては、 売主から取得した50万円から、 仲介業者へ支払う96万円を差し引き、 46万円の損失となってしまいます。
つまり、売主の申し出によって契約を解除された買主は、 希望する不動産を取得できなかっただけではなく、 46万円もの損失まで被ることになってしまいます。
このような状況について、 「理不尽だ!」と感じる方は多いと思いますが、
「でも、ご納得されて契約書に署名捺印されたのでしょう」 と言われてしまうケースも多いため、注意が必要です。
このような状況に陥らないためにも、 契約書の内容をしっかりと納得してから署名捺印しましょう!
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