さくら事務所は、国内で初めて「個人向け不動産コンサルティングサービス」をスタートさせた、業界NO.1のリーディングカンパニーです。建築士などによるマンション、一戸建ての内覧会立会い、同行他。欠陥住宅対策も 東京版サイトへ移動する
不動産の達人 株式会社さくら事務所 建築士などによるマンション、一戸建ての内覧会立会い、同行他。欠陥住宅対策も
HOME | お問合せ | お申し込み | サイトマップ
いかなる金融機関、事業会社とも資本関係も持たない、中立・公正な不動産コンサルティングサービス企業であり、完全独立系の消費者エージェント企業です。

大阪支店
サービス一覧はこちら

一戸建て
新築マンション 内覧会立会い・同行 1 契約事前相談
新築マンション 内覧会立会い・同行 2 電話相談
新築マンション 内覧会立会い・同行 3 一戸建て物件見学立会い
新築マンション 内覧会立会い・同行 4 契約後相談
新築マンション 内覧会立会い・同行 5 資金計画(住宅ローン)相談
新築マンション 内覧会立会い・同行 6 一戸建て設計図面・見積りチェック
新築マンション 内覧会立会い・同行 7 不動産(土地・環境・建物)調査
新築マンション 内覧会立会い・同行 8 建物調査(インスペクション)
新築マンション 内覧会立会い・同行 9 一戸建て契約書類チェック
新築マンション 内覧会立会い・同行 10 契約立会い
新築マンション 内覧会立会い・同行 11 一戸建て工事現場品質(施工)チェック
新築マンション 内覧会立会い・同行 12 新築一戸建て内覧会立会い
新築マンション 内覧会立会い・同行 13 残金決済立会い
新築マンション 内覧会立会い・同行 14 一戸建て定期点検チェック
新築マンション 内覧会立会い・同行 15 一戸建て丸ごとあんしんパック
新築マンション 内覧会立会い・同行 16 特別顧問契約
マンション
新築マンション 内覧会立会い・同行 17 契約事前相談
新築マンション 内覧会立会い・同行 18 電話相談
新築マンション 内覧会立会い・同行 19 建物相談
新築マンション 内覧会立会い・同行 20 マンション見学立会い
新築マンション 内覧会立会い・同行 21 契約後相談
新築マンション 内覧会立会い・同行 22 資金計画(住宅ローン)相談
新築マンション 内覧会立会い・同行 23 不動産(土地・環境・建物)調査
新築マンション 内覧会立会い・同行 24 新築マンション設計図チェック
新築マンション 内覧会立会い・同行 25 中古マンション建物調査(インスペクション)
新築マンション 内覧会立会い・同行 26 マンション契約書類チェック
新築マンション 内覧会立会い・同行 27 契約立会い
新築マンション 内覧会立会い・同行 28 新築マンション内覧会立会い
新築マンション 内覧会立会い・同行 29 残金決済立会い
新築マンション 内覧会立会い・同行 30 マンション定期点検チェック
新築マンション 内覧会立会い・同行 31 マンション丸ごとあんしんパック
新築マンション 内覧会立会い・同行 32 特別顧問契約
その他サービス
新築マンション 内覧会立会い・同行 個人売買サポート
新築マンション 内覧会立会い・同行 資産活用コンサル
新築マンション 内覧会立会い・同行 マンション管理
新築マンション 内覧会立会い・同行 リフォームコンサル
コンテンツ
新築マンション 内覧会立会い・同行 達人サービスが定番になった理由(わけ)
新築マンション 内覧会立会い・同行 よくあるご質問 Q&A
新築マンション 内覧会立会い・同行 アフターフォローとは?
新築マンション 内覧会立会い・同行 キャンセルの規定
お申し込みはこちらから
新築マンション 内覧会立会い・同行 お申し込みフォーム
新築マンション 内覧会立会い・同行 お見積もりフォーム
新築マンション 内覧会立会い・同行 お問い合わせフォーム
不動産の達人
株式会社 さくら事務所
大阪支店
フリーダイヤル
0120-390-593



大阪支店メールマガジン 〜ズバリ言うわよ!関西住宅裏話〜


■担当コンサルタント
印南 和行 上田 剛史
印南 和行 河西 茂行 中村 晃子 上田 剛史


94 仲介業者の報酬 上田

  不動産の売買契約書を読むと、よくこんな条文が
記載されていることがあります。

【仲介業者の報酬】

売主および買主がこの取引を代理または媒介した
宅地建物取引業者に支払うべき報酬額は、
国土交通大臣の定めた報酬額規定の上限額とする。

なお、本契約が手付解除または売主および買主の
責に帰すべき事由による解除がなされた場合も、
売主および買主は上記報酬額を仲介業者に支払う。

不動産の仲介業者は、契約時点で報酬の請求権が
発生するので、この条文自体は宅建業法に違反する
ものではありません。


 例えば、3000万円の物件を契約し、その時に支払った
手付金が50万円とします。
その後、売主の申し出により、本契約が手付解除
されたとします。

手付解除の規定により、買主には売主へ支払い済みの
手付金が返金されるとともに、手付金の同額(50万円)が
売主から支払われます。

 しかし同時に買主は、
仲介業者に国土交通大臣の定めた報酬額規定の上限、
つまり 3000万円×3%+6万円=96万円
を支払わなければなりません。

ということは、買主としては、
売主から取得した50万円から、
仲介業者へ支払う96万円を差し引き、
46万円の損失となってしまいます。

つまり、売主の申し出によって契約を解除された買主は、
希望する不動産を取得できなかっただけではなく、
46万円もの損失まで被ることになってしまいます。

 このような状況について、
「理不尽だ!」と感じる方は多いと思いますが、

「でも、ご納得されて契約書に署名捺印されたのでしょう」
と言われてしまうケースも多いため、注意が必要です。

このような状況に陥らないためにも、
契約書の内容をしっかりと納得してから署名捺印しましょう!









スペース
HOME |  会社情報 |  プライバシーポリシー |  特定商取引法に基づく表記 |  専門家(パートナー)募集
スペース
© Copyright 1999 - 2008 Sakurajimusyo inc. All Rights Reserved.