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印南 和行 上田 剛史 榎本 和裕
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66 解約手付と違約金 上田

「解約手付」と「違約金」の違いをご存知ですか?
先日、さくら事務所のサービスで「契約の立会い」に同行した際の不動産業者の方も「解約手付」と「違約金」について誤った説明をしていました。

そこで今回は、「解約手付」と「違約金」の違いについてお話します。

「解約手付」とは契約締結後に、どちらか一方の申し出により契約を解除する際に支払われる金銭のことで、買主から解約を申し出る場合は契約時に支払い済みの手付金を放棄し、売主から解約を申し出る場合は契約時に買主から支払われた手付金を返金した上、その手付金と同等額の金銭を支払わなければなりません。

それに対して「違約金」とは、どちらか一方が契約違反をした際に支払われる金銭のことです。
したがって「違約金」には損害賠償額という意味も含まれています。

これだけであれば契約違反さえしなければ違約金を支払う必要はないので、非常にわかりやすいのですが、売買契約書の「解約手付」について以下のような条文が記載されている場合があるのです。
-----------------------------------------------------------
<参考条文>
解約手付による解除は、相手方がこの契約の履行に着手したときには
できないものとする。
-----------------------------------------------------------

この条文は「解約手付」による契約解除に期限を設けていることを意味し、「相手方が履行に着手」した後に契約を解除すると「契約違反」となり、「違約金」が必要となりますと記載されています。

ですから、このような条文が契約書に記載されている場合には、「相手方がどの行為を行った時点で、履行に着手したことになるか」を事前に確認しておくことが大切なんですよ。








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