|
不動産の達人 株式会社 さくら事務所 大阪支店
フリーダイヤル
0120-390-593
|
|
|
 |
 |
 |
 |
大阪支店メールマガジン 〜ズバリ言うわよ!関西住宅裏話〜 |
|
|
|
 |
■担当コンサルタント
 |
49 みなし道路 |
上田 |
|
 |
更地や古家付き物件を購入する際は、土地に接している前面道路に注意して下さい。
<建築基準法 第42条2項 原文>
この章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離2メートルの線をその道路の境界線とみなす。
ただし、当該道がその中心線からの水平距離2メートル未満で、がけ地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、当該がけ地等の道の側の境界線及びその境界線から道の側に水平距離4メートルの線をその道路の境界線とみなす。
前面道路が4m以下の土地の場合、その土地に建物を新築する場合には、道路の中心線から2m下がった場所(道路を挟んだ反対側ががけ地、川、線路などで下がれない場合には4m下がった場所)を道路の境界線としなければなりません。
ですから物件によっては、有効に使える土地の面積が現状の土地面積より大きく減少することもあります。
この状況をセットバックといいます。
このような内容をしっかりと把握されずに購入してしまうと、イメージしている建物が、建築できないということも考えられます。
また、例えば30坪の土地を3000万円で契約したにもかかわらず、セットバックにより28坪しか有効に利用できなければ、200万円も損したことになります。
現在、検討中の土地の前面道路が狭い場合、不動産業者の方に「セットバックはしなくて良いのですか?」と一言確認されることをお勧めします。
|
 |
|