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■担当コンサルタント
印南 和行 上田 剛史 榎本 和裕
印南 和行 河西 茂行 中村 晃子 上田 剛史 榎本 和裕


44 契約形態にご注意を! 上田

最近の新築マンションのチラシを見ていると、
売主と販売会社との契約形態で「媒介」という言葉が使われている。
もし、現在ご自身が契約しようとしている物件の販売会社が
「媒介」という形態で販売を行なっている方がおられれば、注意して頂きたい。

新築マンションの販売形態として、売主自らが販売を行なうケースと、
販売部分を別の会社に委託するケースがある。
後者の場合、「販売代理」という契約形態がとられているのが一般的である。
「販売代理」とは、売主が別の会社に売主の代理権を与え、別の会社が売主
に代わって販売することである。
この場合、売主から代理権を与えられた会社の責任は、当然売主に帰属する。
要するに「販売担当者の言葉=売主の言葉」と考えることができるので、
特に問題はない。
ちなみに、売主が代理会社に与えている権利の内訳は、重要事項説明書の
『代理権の範囲』という箇所をご覧いただければ明記されている。

さて、問題は冒頭で述べた「媒介」についてである。

そもそも媒介契約には大きく分けて
 ○一般媒介契約
 ○専任媒介契約
 ○専属専任媒介契約
の3種類がある。
この3種類にはそれぞれ細かな規定等があるが、
どの契約形態であっても、媒介会社は売主の代理ではない。
要するに売主から直接、代理権が与えられているわけではないので
重要事項説明書には「媒介業者が持つの権利の範囲」は明記されていない。

そのため、販売担当者が「媒介」の場合、
「販売担当者の言葉=売主の言葉」という形態が成り立たたず、
上記で述べた「代理」に比べ、販売担当者への信頼性は低くなってしまう。

つい先日、さくら事務所の契約立会いを行なった際にも、
売主と販売会社が上記で述べた媒介という形態をとっていた。
最近は物件規模が大きすぎ、自社の販売員だけでは人手不足になる場合などに
「媒介」で契約されているケースが稀にあるのでご注意頂きたい。






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