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不動産の達人 株式会社 さくら事務所 大阪支店
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大阪支店メールマガジン 〜ズバリ言うわよ!関西住宅裏話〜 |
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■担当コンサルタント
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44 契約形態にご注意を! |
上田 |
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最近の新築マンションのチラシを見ていると、 売主と販売会社との契約形態で「媒介」という言葉が使われている。 もし、現在ご自身が契約しようとしている物件の販売会社が 「媒介」という形態で販売を行なっている方がおられれば、注意して頂きたい。
新築マンションの販売形態として、売主自らが販売を行なうケースと、 販売部分を別の会社に委託するケースがある。 後者の場合、「販売代理」という契約形態がとられているのが一般的である。 「販売代理」とは、売主が別の会社に売主の代理権を与え、別の会社が売主 に代わって販売することである。 この場合、売主から代理権を与えられた会社の責任は、当然売主に帰属する。 要するに「販売担当者の言葉=売主の言葉」と考えることができるので、 特に問題はない。 ちなみに、売主が代理会社に与えている権利の内訳は、重要事項説明書の 『代理権の範囲』という箇所をご覧いただければ明記されている。
さて、問題は冒頭で述べた「媒介」についてである。
そもそも媒介契約には大きく分けて ○一般媒介契約 ○専任媒介契約 ○専属専任媒介契約 の3種類がある。 この3種類にはそれぞれ細かな規定等があるが、 どの契約形態であっても、媒介会社は売主の代理ではない。 要するに売主から直接、代理権が与えられているわけではないので 重要事項説明書には「媒介業者が持つの権利の範囲」は明記されていない。
そのため、販売担当者が「媒介」の場合、 「販売担当者の言葉=売主の言葉」という形態が成り立たたず、 上記で述べた「代理」に比べ、販売担当者への信頼性は低くなってしまう。
つい先日、さくら事務所の契約立会いを行なった際にも、 売主と販売会社が上記で述べた媒介という形態をとっていた。 最近は物件規模が大きすぎ、自社の販売員だけでは人手不足になる場合などに 「媒介」で契約されているケースが稀にあるのでご注意頂きたい。
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