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不動産の達人 株式会社 さくら事務所 大阪支店
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大阪支店メールマガジン 〜ズバリ言うわよ!関西住宅裏話〜 |
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■担当コンサルタント
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21 内覧会でビー玉は必要か? |
印南 |
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これから年度末に向けて、購入者の竣工検査である内覧会がシーズンになります。
この時期には、さくら事務所にも多くの内覧会同行依頼とともに、内覧会に関する質問も多く受けます。
その中で多い質問とは、
「先日、内覧会に行ってきたのですが、その際、床にビー玉を置いたら転がったので業者に伝えました。しかし、業者は“許容範囲だ”と言って修繕をしようとしません。どのように対応したら良いのですか?」 といったような質問です。
果たして、ビー玉が転がる部屋は欠陥住宅なのでしょうか?
まず、ビー玉が転がるところはどんなところか考えてみましょう。
ビー玉は少しの傾きでもあれば転がるものですから、ビー玉が転がるからといって欠陥住宅だと決めつけるのは、実は間違いなのです。
はっきり言うと、ビー玉なんか使ってチェックしても意味はありません。
正直なところ、ビー玉が転がったから是正しろと言われた業者の方が気の毒です。
では、業者の言う「許容範囲」とはあるものでしょうか?
結論から言いますと、「許容範囲」はあります。
住宅の品質確保の促進等に関する法律の関連で、住宅紛争処理の参考となるべき技術的基準が定められています。
その技術的基準は、不具合事象の発生と構造耐力上主要な部分に瑕疵(欠点)が存する可能性との相関関係について記載されており、その中で、床の傾斜ついては、3/1000未満の勾配の傾斜は、瑕疵(欠点)が存する可能性が低いとしています。
3/1000未満の勾配を簡単に説明すると、
3mの距離で9mmまでの誤差は瑕疵(欠点)が低いという計算になります。
この数値から考慮すると、3/1000未満は許容範囲と考えられるかと思います。
許容範囲があることを認識したならば、「ビー玉のチェックはしない!」 ビー玉が転がったくらいで欠陥住宅とは判断できません。 意味のないチェックはやめましょう。
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