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印南 和行 上田 剛史 榎本 和裕
印南 和行 河西 茂行 中村 晃子 上田 剛史 榎本 和裕


15 管理組合と自治会 榎本

管理組合と自治会は同じだと勘違いされやすいですが、全く違う組織です。

管理組合は区分所有法というに法律にのっとった組織ですが、
自治会はあくまで地域活動ですので、法律とは関係がありません。

管理組合には、分譲マンションを購入すると強制的に加入が義務付けられます。
しかし自治会には、強制力がありませんので任意での加入となっています。

自治会費が管理費と一緒に徴収されることが多いので、管理の一部だと勘違いされるのだと思います。
管理費と同時徴収しているのはあくまで便宜上のことですので、厳密にいうと一緒に徴収するのはおかしいのです。

自治会との係わりは、売主(事業主)が建物を建てようとするときに工事の迷惑がかかるので挨拶に行くことから始まります。
この時に自治会長から、マンションとの関係について打診され、マンション1棟が加入するケースや、住民の任意加入になるケースなど地域によって変わってきます。

地域の人達と係わりを持たないと、色々な問題が起こります。
例えば集会室がないマンションの場合、自治会費を支払わないと自治会館を使用できないこともあります。

マンション内のコミュニティも大切ですが、災害時等に大きく影響を及ぼす地域コミュニティもこれからは大切だと思います。

自治会や地域との決まりごとは、管理規約等に書かれている場合がありますので、購入前にしっかりと確認しておきたいですね。








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