さくら事務所は、国内で初めて「個人向け不動産コンサルティングサービス」をスタートさせた、業界NO.1のリーディングカンパニーです。建築士などによるマンション、一戸建ての内覧会立会い、同行他。欠陥住宅対策も 東京版サイトへ移動する
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上田剛史 建築現場と販売現場、両方の経験をいかし依頼者のために全力を尽くします。
1974.7.8生まれ かに座
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2007.10.31

『偽造』

食品関係の企業が賞味期限を偽造していると、
よくニュースで流れていますね。
よくよく考えると、製造工程などが明確でない
食品関係もグレーの部分が多いかもしれません。

しかし伝統ある料亭や有名なお土産を製造している企業が
そのような偽造をしていると聞くと、
何を信じて食品を購入していいかわからなくなります。

やはり自分の目で製造過程を確かめられないっていうことは、
不安になりますね。
それは建築業界でも同じことが言える気がします。

2007.10.29

『関西マンションライブラリー』

今日の夕方の毎日放送のちちんぷいぷいで
さくら事務所大阪支店でスタートした関西マンションライブラリー
が取り上げられました。

ここでは現在の新築マンションの情報がたくさんありますので、
ご興味のある方は是非、いらしてください。

2007.10.24

『請負契約約款 No2』

昨日に引き続き、もう一つ請負契約約款から

請負者は工事の全部もしくは一部を一括して指定業者に委任し
または請け負わせることができるものとし、発注者はこれを承諾した。


これも大手ハウスメーカーの約款。

これは「一括下請」というものですが、この行為については
建築業法第22条の規定により、「請負業者が一括して下請け業者に
業務を請け負わせる」ことが禁止されています。
これは一括で下請けに出した際、様々な要因によりトラブルが発生しやすいため、
それを避けるために考慮された規定と思います。

参考までに、その条文を記載しておきます。

(一括下請負の禁止)
第二十二条  建設業者は、その請け負つた建設工事を、如何なる方法をもつてするを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。
2  建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負つた建設工事を一括して請け負つてはならない。
3  前二項の規定は、元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合には、適用しない。
4  発注者は、前項の規定による書面による承諾に代えて、政令で定めるところにより、同項の元請負人の承諾を
  得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で
  定めるものにより、同項の承諾をする旨の通知をすることができる。この場合において、当該発注者は、当該
  書面による承諾をしたものとみなす。



そうです。この条文の3項を読むと解るように、
基本的には禁止していますが、発注者が書面により承諾した場合のみ、
一括下請を行うことが認められています。

そして、発注者はこの契約書にサインをした時点で、
何もご存知なくても禁止されている「一括下請」を承諾したことになっているのです。

契約書は理解している、していない関係なく、
サインした時点で承諾したことになるのです。

サインされる前に、もう一度ご自身に問いかけてください。
「ここに書かれていることが、全て理解できているのかな?」と。

2007.10.23

『請負契約約款』

請負者はやむ得ない事由に該当しない場合であっても、
請負者の都合により発注者に工期の変更を要請することができるものとし、
発注者は特に支障のない限りこれに応じるものとします。

この条文、誰もがご存知の大手ハウスメーカーの請負契約約款の一部です。
これって解りやすく解説すると、
「事前に工期は決まっていますが、請負者の都合によって、
工期が延長することがあります」ってことですよ。

こんな身勝手な契約書に、
何百、何千の人がサインしているんでしょうね。

本当にこの意味をわかってサインされているのでしょうかね。

2007.10.21

『見事!』

先日、中村さんが日記でとても綺麗な夕焼け空を写真にとっていましたので、
それに対抗して僕も夕日の写真を一枚!



秋の空は綺麗ですね。

2007.10.19

『風邪』

ちょっと喉が痛いかな?って思っていた次の日に、
完全な風邪の症状になってしまいました。

そこですぐに病院に行って点滴をしてもらい、
数日経過しましたが、未だ風邪の症状から抜け出せません。

今年の風邪はかなり治りが悪いようです。
(毎年言われている気もしますが・・・)

風邪にご注意下さい!

2007.10.17

『太陽の塔』

先日、新しくできた街「彩都」へ内覧会に行った帰りに、
モノレールに乗って移動中の際に、
目の前に飛び込んできた塔。



そうです。これが有名な「太陽の塔」
よく車で近くを通り過ぎることはありましたが、
こうしてゆっくりと眺めるのは初めてかもしれません。

やっぱり、凄い迫力ですね!
岡本太郎氏に乾杯!

2007.10.15

『救出劇』



これは岐阜城(稲葉山城)へ行ったときの写真なんですが、
たまたま眺望に見とれていると、救助隊のヘリコプターが飛んできました。

どうやら山の中で遭難者が出たようで、
私達の目の前で救出劇が繰り広げられました。

最近、テレビでよく「小さな山で遭難される方が増えてきています」
といわれていますが、本当にそのようですね。

気持ちの良い気候ですので、ついハイキングに行きたくなりますが、
その際には充分にお気をつけ下さい!

2007.10.13

『契約した後でも』

さくら事務所のご依頼者の方に、
「実はさくら事務所の存在を知ったのは、契約した後なんですよ。
 本当は契約する前に、もっと色々と相談にのって頂きたかったのですが・・・」
といわれることがあります。

一生のうちに何度とない高額な買い物ですから、
その場の雰囲気で思い切って契約してしまったけど、
後で冷静に考えてると、
○ 音の対策はされているのか?
○ 不利な契約をさせられているのではないか?
○ 金利が上がっても支払っていけるのだろうか?
などと、色々不安になることがあると思います。


もしご不安をお持ちでしたら契約された後でも、
お気軽にさくら事務所までご相談下さい!

2007.10.12

『管理規約』

ある分譲マンションの管理規約に、
マンションの建替えについて・・・
『建替え決議には、組合員及び議決権総数の3/4以上の賛成が必要』
と記載されていました。

区分所有法の原文を読むと、以下の内容になっています。

建替え決議)
第六十二条 集会においては、区分所有者及び議決権の各五分の四以上の多数で、
建物を取り壊し、かつ、当該建物の敷地若しくはその一部の土地又は当該建物の敷地の
全部若しくは一部を含む土地に新たに建物を建築する旨の決議(以下「建替え決議」
という。)をすることができる。

上記の通り、法律では区分所有者及び議決権4/5以上の賛成が必要とされています。
これでは、法律で定められた数値以下の賛成で建替えができることになっています。

この内容を指摘したところ、単なる不動産業者のケアレスミスだったようで、
「管理規約を修正します」とのご返答を頂きました。

管理規約は他の契約書に比べ、非常に量も多く、読むのが大変かもしれませんが、
このような中にはこのようなミスもありますので、やはり契約前にしっかりと
読んで理解しておくことが大切ですね。


2007.10.1

『パンフレットの変更』

パンフレットの記載内容と実際に完成した建物で、
相違点がある場合に、内覧会のときにその旨を
伝える売主が多い。

先日、内覧会に同行した際にも、
やはり内覧会開始の前にパンフレットの正誤説明がありました。

販売の方、ご依頼者夫婦に説明していたのですが、
その時に自分の耳を疑うような言葉が聞こえてきました。

「ここの駐輪場なんですが、パンフレットでは63台となっていましたが、
 実は83台の誤りでした。
 それと・・・、この正誤確認の書類も68台となっていて間違っています
 ので、ご了承下さい。
 では、宜しければこちらにご署名・ご捺印をお願いします」
と言いながら、誤っている書類を訂正もせずに、依頼者から署名・捺印を
もらおうとしていました。

『そんなの「宜しい」訳ないでしょ!
 書類が間違っているんだったら、なんで訂正しないんですか?
 そんな誤ったままの状態でお客さんに署名・捺印を要求するなんて、
 信じられません。』
って、驚いて私が言ったら、

逆に「えっ?」っと驚いた表情をしていました。
多分、今まで誰にもその事を指摘されなかったのでしょう。

この業者の対応は問題外ですが、
どんな書類にでも簡単に署名・捺印してしまう購入者の方々も問題です。

マンションは専有部分だけでなく、共用部分もご自身の財産なのですから、
ちゃんと納得のできる説明を受けてかたサインしてください。

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