|
不動産の達人 株式会社 さくら事務所 大阪支店
フリーダイヤル
0120-390-593
|
|
|
 |
 |
NO.12 手付金等保全措置 |
難易度 ★★ |
|
 |
あなたは今、まさに契約直前の状況です。
今から販売担当者の指示通りに、手付金を入金するため銀行に行こうと思っています。
しかし入金直前になって・・・、
(あなた)
もし、手付金を入金した後に売主が倒産したらどうなるんだろう?
という不安があなたを襲いました。
そこで販売担当者に電話して確認したところ次のような回答が得られました。
(販売担当者)
宅地建物取引業法の規定により、ある一定の金額以上を手付金としてご入金頂ければ、手付金の保全を行います。手付金が保全されていれば、売主が倒産した場合でも、手付金は返還されますので、安心ですよ。
ある一定金額というのは、物件が完成している場合と、未完成の場合とで異なります。
未完成物件では、
物件価格の【 1 】%を超える、または【 2 】万円を超える手付金を預かった場合
完成物件では、
物件価格の【 3 】%を超える、または【 2 】万円を超える手付金を預かった場合
に、売主は手付金の保全措置を講じなければならないのです。
ですからもしご不安な場合には、先ほど申し上げた金額以上の手付金をご入金下さい。
上の【 1 】〜【 3 】に適切な数字を入れてみてください。
|
 |
|